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相続登記+住所変更登記「ダブル義務化」で過料最大15万円に
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相続登記+住所変更登記「ダブル義務化」で過料最大15万円に

相続した実家の登記、そのままにしていませんか?

「親が亡くなって実家を相続したけれど、登記はまだしていない」

「相続の手続きは済ませたが、その後引っ越しをして住所が変わっている」

こういったお心当たりはないでしょうか。

2024年4月に相続登記の義務化が始まったことは、ニュースでご存知の方も多いかもしれません。ところが2026年4月1日には、もう一つの義務化——「住所変更登記の義務化」がスタートしました。

この2つの義務化が重なると、放置した場合の過料(行政上のペナルティ)が合計で最大15万円に達する可能性があります。特に「相続した不動産を持ったまま引っ越した」というケースは、両方の義務化の対象になる典型的な状況です。

この記事では、2つの義務化の内容・期限・対象者をわかりやすく整理し、「いつまでに何をすればよいか」を具体的にお伝えします。渋谷区・初台エリアで不動産を相続された方は、ぜひ最後までご一読ください。

1. 相続登記義務化のおさらい

いつから始まったか

相続登記の義務化は、2024年4月1日に施行されました。相続によって不動産を取得した人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

義務化の対象は「過去の相続」も含まれる

2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象です。

経過措置の期限:2027年3月31日

2024年4月1日より前に相続が発生していた場合でも、2027年3月31日までに登記を申請すれば義務違反とはなりません。

違反した場合の過料

正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、過料最大10万円が科される可能性があります。

「相続人申告登記」という簡易な制度もある

遺産分割協議がまだ整っていない場合は、「相続人申告登記」という手続きを使うことができます。「自分がこの不動産の相続人である」と申告するだけの簡易な手続きで、義務を一時的に履行したものとみなされます。

2. 住所変更登記義務化の概要

2026年4月1日からスタート

住所変更登記の義務化は、2026年4月1日に施行されました。不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、変更が生じた日から2年以内に登記の変更申請をしなければなりません。

引っ越しや婚姻・離婚による氏名変更のほか、住居表示の変更(市区町村による町名・番地の整理)なども対象になります。

なぜ義務化されたのか

所有者の住所が古いまま登記されている不動産は「所有者不明土���」問題の一因とされてきました。相続登記の義務化と住所変更登記の義務化は、同じ法改正(2021年の不動産登記法改正)によって定められたセットの施策です。

違反した場合の過料

正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、過料最大5万円が科される可能性があります。

過去分の経過措置

経過措置の期限:2028年3月31日

2026年3月31日以前にすでに住所変更が生じていた場合、2028年3月31日までに申請すれば義務違反とはなりません。

3. 「ダブル義務化」のリスクと対象者

過料が合計最大15万円になる可能性

相続登記義務化(過料最大10万円)と住所変更登記義務化(過料最大5万円)の両方の義務に違反した場合、過料は合計で最大15万円に上る可能性があります。

2つの過料は別々の義務違反に対するものですので、それぞれが独立して科され得ます。

典型的なダブル対象ケース

特に注意が必要なのは、次のような状況です。

「相続した不動産を持ったまま引っ越した」ケース

具体的には以下のような方が該当します。

  • 数年前に親や配偶者から不動産を相続し、名義変更(相続登記)がまだ終わっていない
  • 上記の不動産を保有したまま転居し、登記簿の住所が現住所と異なっている
  • 遺産分割の話し合いが長引いており、相続登記の手続きを後回しにしている
  • 「登記は任意だと思っていた」「手続きが面倒で後回しにしていた」という方

渋谷区・初台エリアでも他人事ではない

渋谷区を含む都内では、相続後に子世代が別の場所に居住していることが珍しくありません。都内の不動産は資産価値が高いため、適切に名義を管理することは資産保全の観点からも重要です。

4. いつまでに何をすればいい?(経過措置の整理)

2つの経過措置期限を並べて確認

義務の種類
施行日
通常の期限
過去分の経過措置期限
過料上限
相続登記の義務化
2024年4月1日
相続を知った日から3年以内
2027年3月31日
最大10万円
住所変更登記の義務化
2026年4月1日
変更から2年以内
2028年3月31日
最大5万円

優先的に動くべき期限は「相続登記」

現時点(2026年4月)から見ると、相続登記の経過措置期限(2027年3月31日)が約1年後に迫っています。相続登記を先に進めることが最優先です。

今すぐ確認すべき3つのこと

  1. 相続登記が完了しているか確認する — 法務局で登記事項証明書を取得し、所有者の名義を確認
  2. 登記簿の住所が現在の住所と一致しているか確認する — 登記事項証明書の住所と住民票の住所を比較
  3. 遺産分割協議の状況を整理する — まだまとまっていない場合は「相続人申告登記」で一時的に義務履行

5. まとめ――「後回し」が最も高くつく

相続登記義務化と住所変更登記義務化、この2つが重なる「ダブル義務化」は、2026年4月1日をもって完全に揃いました。両方を放置し続けると、過料の合計は最大15万円になる可能性があります。

しかし、過料よりも心配なのは、登記が放置されることで生じる実務上のリスクです。相続登記がされていない不動産は、売却や担保設定ができません。相続人が増え(数次相続)、手続きがさらに複雑になっていくこともあります。

経過措置期限が迫る今が、動き出すタイミングです。

えびこリーガルオフィスへのご相談

えびこリーガルオフィスは、東京都渋谷区本町2丁目に拠点を置く司法書士事務所です。初台駅(京王新線)から徒歩6分。

相続登記・住所変更登記のご依頼・ご相談は、初回無料で承っております。

  • 「相続登記が終わっているか確認したい」
  • 「住所変更登記の手続きをお任せしたい」
  • 「相続登記と住所変更登記をまとめて依頼したい」
  • 「遺産分割協議がまだ終わっていないが、期限までに何かしておきたい」

どのような段階でも、まずはお気軽にご連絡ください。

えびこリーガルオフィス

司法書士 蛯子佳小里(えびこ かおり)

東京都渋谷区本町2丁目(初台駅徒歩6分)

公式サイト:ebiko-legal.com

初回相談:無料

この記事は2026年4月現在の法令・制度に基づいて作成しています。制度の詳細や個別のご事情については、司法書士または弁護士にご相談ください。