共同親権 不動産登記 / 離婚 財産分与 登記 / 共同親権 2026
離婚を検討中・離婚後の方(30〜50代)、不動産業者
2026年4月施行の共同親権制度が、離婚に伴う不動産登記・財産分与の手続きにどのような影響を与えるかを司法書士が解説。
はじめに――2026年4月1日、共同親権が始まりました
2026年4月1日、改正民法が施行され、日本でも「離婚後共同親権」が選択できるようになりました。
この制度改正は、子の養育をめぐる取り決めだけでなく、不動産の財産分与登記にも無視できない影響を与えます。離婚を検討中の方、あるいはすでに離婚協議が進んでいる方は、手続きが変わっている可能性があることを必ず頭に入れておいてください。
本記事では、渋谷区・初台エリアで不動産登記を専門に扱う司法書士の立場から、共同親権制度の概要と、不動産登記・財産分与の実務への具体的な影響を解説します。
共同親権とは?これまでとの違い
これまでの日本の親権制度(単独親権)
民法改正前の日本では、離婚すると父母のどちらか一方だけが子の親権を持つ「単独親権」のみが認められていました。
改正後の共同親権制度
2026年4月1日施行の改正民法では、離婚後も父母双方が親権を持ち続ける「共同親権」が選択できるようになりました。
離婚後の親権 | 内容 |
単独親権(従来通り) | 父母どちらか一方が親権を持つ |
共同親権(新設) | 父母双方が引き続き親権を持つ |
親権には、身上監護権と財産管理権の2つが含まれます。共同親権となった場合、子の財産に関する行為も原則として父母双方が共同で行う必要が生じます。これが不動産登記の実務と深く関係してきます。
不動産登記への具体的な影響
(1) 財産分与による所有権移転登記への影響
離婚に際して夫婦の一方が不動産を取得する場合、「財産分与」を原因とした所有権移転登記を行います。これは夫婦間の財産の清算であり、子の親権とは直接関係しません。そのため、夫婦名義の不動産を財産分与で一方に移す手続き自体は、基本的にこれまでと変わりません。
ただし注意が必要な点があります。共同親権を選択した場合、協議書に親権に関する記載が加わるため、書類全体の整合性を慎重に確認する必要があります。
(2) 子名義への所有権移転・子の財産管理が絡む場合
より複雑になるのが、子を所有者とする不動産の登記が絡む場面です。
共同親権の場合、子の財産に関する行為は原則として父母双方が共同で行う必要があります。片方の親だけで手続きを進めようとすると、登記申請が受理されない、あるいは後から問題が生じるリスクがあります。
(3) 協議離婚書類の記載事項が変わる
2026年4月1日以降の協議離婚では、離婚届に「親権者の記載欄」の内容が変わっています。不動産登記の申請時に提出する離婚協議書や公正証書が、新制度に対応した形式で作成されているかどうかを確認することが重要です。
財産分与の登記で注意すべきポイント
ポイント1:財産分与協議書の作成は司法書士・弁護士に依頼する
2026年以降は共同親権の有無によって書類の記載内容が変わる可能性があるため、ご自身で書類を作成することはリスクが高くなっています。
渋谷区・初台周辺で不動産をお持ちの方は、登記実務に精通した司法書士に早めにご相談ください。えびこリーガルオフィスでは、初回相談無料でご対応しています。
ポイント2:財産分与登記は離婚後2年以内に
財産分与請求権には離婚成立から2年間という除斜期間があります(民法768条)。離婚が成立したら早期に司法書士へ相談し、登記申請まで完了させることを強くお勧めします。
ポイント3:住宅ローンが残っている場合は金融機関との調整が必要
離婚時に不動産に住宅ローンが残っている場合、名義変更(財産分与登記)には金融機関の承諾が必要です。早めに動き始める必要があります。
ポイント4:共同親権を選択した場合は専門家関与を必須に
共同親権を選択した場合、子の財産管理に関しては両親の合意が必要になる場面が増えます。離婚協議書・公正証書の段階で不動産に関する取り扱いを詳細に定めておくことが重要です。
まとめ――共同親権時代の離婚・不動産登記は早めの専門家相談を
2026年4月の共同親権制度施行により、離婚に関わる書類作成と不動産登記の実務は、これまで以上に慎重な対応が求められるようになりました。
- 夫婦名義の財産分与登記そのものは基本的にこれまでと変わらない
- 子の財産管理が絡む場合、共同親権下では両親の合意が必要になるケースが増える
- 離婚協議書・公正証書の記載内容が新制度に対応しているか確認が必須
- 財産分与登記は離婚後2年以内に完了させること
- 住宅ローンが残っている場合は金融機関との事前調整が必要
制度が変わったばかりの今は、情報不足や書類の不備によるトラブルが起きやすい時期です。渋谷区・初台で離婚に伴う不動産登記をお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。
お問い合わせ・ご相談
えびこリーガルオフィス
司法書士 蛯子佳小里(えびこ かおり)
- 所在地:東京都渋谷区本町2丁目(初台駅 京王新線 徒歩6分)
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離婚に伴う不動産登記(財産分与による所有権移転登記)、離婚協議書の作成サポート、相続・法人登記など、登記全般についてお気軽にお問い合わせください。
本記事は2026年4月時点の法令・実務慣行に基づいて作成しています。具体的なご事情については、必ず専門家にご確認ください。