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親が亡くなって相続登記を初めて考える40〜60代
渋谷区で相続登記を検討中の方へ。司法書士への依頼の流れ、登録免許税・報酬・実費の費用内訳を初台の司法書士が解説。
「相続登記って何?いくらかかるの?」そのお悩み、まず整理しましょう
「親が亡くなった。実家の名義変更をしなければいけないと思うけれど、何から始めればいいかわからない」
「相続登記に費用がどれくらいかかるか想像もつかない。高そうで怖い」
「法務局に自分で行くべきなのか、司法書士に頼むべきなのか」
こうした不安を抱えたまま手続きを後回しにしている方は、渋谷区・初台エリアでも少なくありません。特に、ご両親が亡くなって初めて「相続登記」という言葉に触れた方にとっては、何が必要で何にお金がかかるのか、まったく見当がつかないのは当然のことです。
この記事では、相続登記とは何か・どんな流れで進むのか・費用の内訳はどうなっているのかを、初めての方にもわかりやすく説明します。渋谷区で司法書士に依頼することを検討されている方の「最初の一歩」をサポートする内容になっています。
1. 相続登記とは何か
不動産の「名義」を引き継ぐ手続き
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人(引き継ぐ人)の名前に変更する手続きです。正式には「相続を原因とする所有権移転登記」といいます。
不動産は、土地や建物ごとに法務局の登記簿に所有者の情報が記録されています。ご両親が亡くなっても、その登記情報は自動的には更新されません。放置すると、登記簿上は亡くなった方の名義のままになってしまいます。
この状態では、不動産の売却・担保設定・贈与などができません。「相続したはずなのに自分の不動産として使えない」という問題が生じます。相続登記は、そうした事態を防ぐための大切な手続きです。
2024年4月から「義務」になっています
以前は相続登記に明確な期限がなく、何年も放置されている不動産が社会問題となっていました。そこで国は法律を改正し、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく申請しない場合は過料(行政上のペナルティ)最大10万円が科される可能性があります。
また、2024年4月より前に発生した相続についても対象となっており、経過措置の期限は2027年3月31日です。「昔の相続だから関係ない」とは言い切れない状況になっています。
2. 相続登記の流れ(ステップ解説)
相続登記の手続きは、大きく次の6つのステップで進みます。司法書士に依頼する場合、ステップ2以降の多くの作業を代わりに行ってもらえます。
ステップ1:司法書士への相談・依頼
まずは司法書士に相談し、手続きの全体像と費用の見積もりを確認します。初回相談では、おおまかな状況(相続人の人数・不動産の種類と所在地・遺言書の有無など)をお伝えすることで、必要な手続きと費用の目安が見えてきます。
えびこリーガルオフィスでは初回相談を無料で承っています。「何から話せばいいかわからない」という状態でも歓迎です。
ステップ2:相続人・相続財産の調査
相続登記を進めるには、まず誰が相続人なのかを明確にする必要があります。そのために、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を出生から死亡まで収集します。これにより、配偶者・子・孫・兄弟姉妹など、法定相続人を確定することができます。
「相続人調査・確定」は、戸籍が複数の市区町村にわたっていたり、相続関係が複雑だったりすると手間がかかる作業です。司法書士が代行して取得・整理します。
えびこリーガルオフィスの報酬目安:30,000円〜70,000円
また、どの不動産が相続財産に含まれるかを確認するために、固定資産税の納付書や登記事項証明書(登記簿謄本)も確認します。
ステップ3:遺産分割協議
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を引き継ぐかを相続人全員で話し合って決めます。この合意を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印の押印が必要で、印鑑証明書も添付します。司法書士が協議書の内容を設計し、書面作成を担います。
えびこリーガルオフィスの報酬目安:40,000円〜80,000円
なお、遺言書がある場合は、遺産分割協議を省略できることがあります(遺言の内容による)。
ステップ4:登記申請書類の作成
相続人・相続財産・遺産分割の方針が固まったら、司法書士が法務局に提出する登記申請書類一式を作成します。
必要書類は主に次のとおりです。
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書(遺産分割による場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に必要)
これらの書類収集と申請書の作成が、司法書士の中核的な業務です。
ステップ5:法務局への登記申請
書類一式が整ったら、司法書士が法務局(登記所)に対して登記申請を行います。申請後、審査期間(通常1〜2週間程度)を経て登記が完了します。
申請時には「登録免許税」と呼ばれる税金を納付します(詳細は次章で説明します)。
ステップ6:登記完了・登記識別情報の受領
登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知」が発行されます。これは、新しく所有者となった相続人に対して発行される、不動産の権利証に相当する書類です。今後の売却や担保設定の際に必要になりますので、大切に保管してください。
3. 費用の内訳
相続登記にかかる費用は、大きく「登録免許税」「司法書士報酬」「実費(雑費)」の3つに分類されます。それぞれの内容を整理します。
費用の全体像(目安)
費用の種類 | 内容 | 目安金額 |
登録免許税 | 国に納める税金。不動産の固定資産評価額の0.4% | 不動産の評価額による(例:2,000万円の物件で約8万円) |
司法書士報酬(相続登記) | 登記申請の書類作成・法務局申請の報酬 | 50,000円〜150,000円 |
司法書士報酬(相続人調査) | 戸籍収集・相続関係説明図の作成 | 30,000円〜70,000円 |
司法書士報酬(遺産分割協議書) | 協議書の作成 | 40,000円〜80,000円 |
実費(戸籍謄本等の取得費用) | 役所等への手数料 | 5,000円〜20,000円程度 |
登録免許税について
登録免許税は、登記申請の際に国に納める税金で、司法書士報酬とは別に必ずかかるコストです。相続登記の場合、税率は固定資産評価額の0.4%です。
計算例:
- 固定資産評価額1,000万円の不動産 → 登録免許税 約4万円
- 固定資産評価額3,000万円の不動産 → 登録免許税 約12万円
固定資産評価額は毎年送付される「固定資産税の納付書」または役所で取得できる「固定資産評価証明書」で確認できます。
渋谷区の不動産は固定資産評価額が高い傾向にあります。都内の物件は地方と比べて登録免許税の負担が大きくなるケースがありますので、事前に評価額を確認しておくとよいでしょう。
司法書士報酬について
司法書士報酬は、手続きの複雑さや不動産の数・相続人の人数によって変わります。シンプルなケース(相続人1人・不動産1件・遺言書あり)では費用を抑えられますが、相続人が多い・不動産が複数・遺産分割協議が必要といった場合は、複数の業務が発生するため費用が上がります。
えびこリーガルオフィスでは、相談時に状況をお聞きしたうえで明確な見積もりをご提示します。「いくらかかるかわからないまま依頼するのが不安」という方も、まずは無料相談でお気軽にご確認ください。
実費について
戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などの取得には、役所への手数料がかかります。1通あたり数百円ですが、被相続人の出生から死亡までの戸籍が複数の役所にわたる場合は、通数が増えて合計1〜2万円程度になることもあります。
4. 司法書士に依頼するメリット
相続登記は、知識があれば自分で手続きすることも可能です。しかし実際には、多くの方が司法書士に依頼しています。その理由をお伝えします。
戸籍収集・書類作成の手間が大幅に省ける
出生から死亡までの戸籍謄本は、複数の役所に請求する必要があることが多く、取り寄せに数週間かかることもあります。書類の内容を読み解いて相続人を確定する作業も、慣れていないと時間がかかります。司法書士に依頼すれば、こうした作業をすべて代行してもらえます。
ミスが起きにくい
相続登記の申請書類に不備があると、法務局から補正(修正の指示)が入ります。書類の再作成や追加収集が発生し、登記完了が遅れる原因になります。司法書士は書類作成・確認を専門業務として行っていますので、ミスを防いだ正確な申請ができます。
複数の手続きをまとめて依頼できる
相続では、登記以外にも遺産分割協議書の作成・金融機関への相続手続き・銀行口座の解約など、さまざまな手続きが発生します。司法書士は、これらの関連手続きについてもアドバイスし、一部については代行できます。窓口を一本化することで、手続き全体がスムーズに進みます。
「義務化」に対応した適切な期限管理
前述のとおり、相続登記には3年以内という期限があります。「期限内に確実に手続きを完了させたい」という場合、司法書士が進捗を管理しながら申請を行うため、期限を見落とすリスクを軽減できます。
渋谷区・初台エリアに精通した司法書士を選ぶメリット
渋谷区の不動産は、土地の評価額が高く・登記の内容が複雑なケースも多い傾向があります。地元の状況に詳しい司法書士であれば、渋谷区を管轄する法務局(東京法務局渋谷出張所)の対応状況や地域特有の事情も踏まえたサポートが可能です。
えびこリーガルオフィスは渋谷区本町2丁目(初台駅から徒歩6分)に事務所を構え、渋谷区・新宿区・杉並区・世田谷区など周辺エリアの相続登記を多数サポートしています。
5. よくある質問
Q. 遺産分割がまとまっていなくても相続登記できますか?
相続人全員の合意(遺産分割協議)が整っていない場合でも、「相続人申告登記」という手続きを行うことで、義務を一時的に果たしたとみなされます。正式な名義変更ではありませんが、期限内の義務履行として認められます。
Q. 相続人が遠方にいますが手続きできますか?
可能です。書類の取り寄せや郵送対応ができますので、相続人が複数の都道府県に分散していても対応できます。まずはご相談ください。
Q. 相続登記と同時に住所変更登記も必要ですか?
相続後に引っ越しをしている場合など、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、住所変更登記も必要です。2026年4月から住所変更登記も義務化されていますので、相続登記と併せて手続きすることをおすすめします。
Q. 費用の見積もりだけ先に聞くことはできますか?
はい。初回相談(無料)でおおまかな状況をお聞きしたうえで、費用の目安をお伝えします。依頼を決めてからでないと動けない、ということはありませんのでお気軽にどうぞ。
まとめ
相続登記は「難しそう」「高そう」というイメージから後回しにされがちですが、手続きの流れを整理すると、一つひとつのステップは決して複雑なものではありません。
費用については、登録免許税(不動産の評価額の0.4%)と司法書士報酬(相続の複雑さによって変わる)が主な内訳です。渋谷区は不動産評価額が高い傾向があるため、登録免許税の負担も確認しておくことが大切です。
何より重要なのは、2024年4月から相続登記が義務化されており、放置すると過料のリスクがあるということです。「2027年3月31日」という経過措置期限が迫っている今、早めに動き出すことをおすすめします。
渋谷区・初台エリアで相続登記をご検討の方は、まずは無料相談でお気軽にご連絡ください。
えびこリーガルオフィスへのご相談
えびこリーガルオフィスは、東京都渋谷区本町2丁目に拠点を置く司法書士事務所です。初台駅(京王新線)から徒歩6分の場所にあり、渋谷区・新宿区・杉並区・世田谷区にお住まいの方からのご相談を多くいただいています。
相続登記・遺産分割協議書作成・相続人調査のご相談は、初回無料で承っております。
- 「相続登記をどこから始めればいいかわからない」
- 「費用の見積もりを先に確認したい」
- 「遺産分割でもめそうで進め方を相談したい」
- 「義務化の期限までに手続きを完了させたい」
どのような段階でも、まずはお気軽にご連絡ください。
えびこリーガルオフィス
司法書士 蛯子佳小里(えびこ かおり)
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この記事は2026年4月現在の法令・制度に基づいて作成しています。制度の詳細や個別のご事情については、司法書士または弁護士にご相談ください。