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成年後見制度の改正動向2026年版――家族後見人の優先順位はどう変わる?
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成年後見制度の改正動向2026年版――家族後見人の優先順位はどう変わる?

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成年後見 改正 2026 / 成年後見 家族後見人 / 後見人 選び方

カテゴリ
成年後見
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親の介護に関わる50〜60代

メタディスクリプション

2026年の成年後見制度改正で家族後見人の優先順位はどう変わる?親の認知症に備よ50〜60代向けに、改正ポイントと後見人選びのコツを渋谷区の司法書士が解説。

公開先
Super.soブログnote
公開日
April 6, 2026

はじめに――親が認知症になったとき、財産を守るのは誰?

「もし親が認知症になったら、通帳や実印はどうすればいいの?」

介護が現実の問題になってくる50〜60代にとって、これは決して他人ごとではありません。ある日、親が振り込め詐欺の被害に遭いそうになって初めて「財産を管理する仕組み」が必要だと気づく方も多くいらっしゃいます。

そのときに頼れる制度が「成年後見制度」です。ところが、「せっかく制度を利用したのに、弁護士や司法書士が後見人になって、家族が何も決められない」「報酬を支払い続けなければならない」という声も、ここ数年で急増しています。

2026年現在、国会では成年後見制度の改正を見据えた議論が進んでいます。なかでも注目されているのが「家族後見人の優先順位をどう扱うか」という論点です。今回は改正の動向をわかりやすく整理し、後見人選びで後悔しないための判断材料をお伝えします。

成年後見制度とは――まず基本をおさらい

成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が低下した人を、法的に支援するための制度です。家庭裁判所が「後見人」を選任し、その後見人が本人に代わって財産管理や契約行為を行います。

制度は大きく2種類に分かれます。

法定後見(判断能力がすでに低下している場合)

  • 後見:判断能力がほとんどない状態
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な状態
  • 補助:判断能力が不十分な状態

任意後見(判断能力があるうちに備える場合)

  • 本人が元気なうちに、信頼できる人と「将来、後見人になってほしい」という契約を公正証書で結んでおく制度

現在、全国で成年後見制度を利用している人の数は24万人を超えています。

2026年の改正で何が変わるのか

法制審議会の答申と改正の方向性

法務省の諮問機関である法制審議会は、成年後見制度の見直しに向けた答申の要綱をまとめました。2026年4月2日には「後見制度と家族の会」が都内で記者会見を開き、以下のような要望を発表しました。

  • 家族後見人の優先順位を引き上げること
  • 本人の意思尊重を徹底すること
  • 施設側が親族を後見人から排除するような事例をなくすこと

改正の核心にある考え方は次の2つです。

  1. 家族が後見人になりやすくする仕組みの整備
  2. 本人の意思を尊重する手続きの強化

改正法案の具体的な内容は国会審議の中で確定していくため、今後の動向を注視する必要があります。

家族後見人 vs 専門職後見人――それぞれのメリットと注意点

家族後見人のメリット

  • 本人の性格・生活習慣・希望を深く理解している
  • 報酬が不要なため、費用が大幅に抑えられる
  • 日常的なコミュニケーションがとりやすい

家族後見人の注意点

  • 財産管理の記録・報告義務があり、事務負担が大きい
  • 親族間の利益相反が生じると職務を外れなければならない場合がある
  • 不動産売却など重要な行為には裁判所の許可が必要

専門職後見人のメリット

  • 法律・手続きに精通しており、複雑な案件に対応できる
  • 第三者として中立的な立場で財産管理ができる

専門職後見人の注意点

  • 月額報酬が継続的に発生する(10年で200万円超のケースも)
  • 一部では横領・不適切な報酬請求事例も報告されている

任意後見という選択肢

判断能力があるうちであれば、「任意後見契約」を利用して、家族や信頼できる人を後見人として事前に指定しておくことができます。これが制度を有効に活用する上で最もリスクの低い選択肢の一つです。

後見人選びで失敗しないための5つのポイント

1. 「元気なうちに」任意後見の検討を始める

成年後見制度のトラブルの多くは、認知症が進行してから慌てて手続きをすることで起きています。判断能力があるうちに、任意後見契約や財産管理の仕組みを整えておくことが最善策です。

2. 専門職後見人を選ぶ場合は「監督体制」を確認する

報酬額の目安、活動報告の頻度などを事前に確認しましょう。

3. 家族後見人は「記録の習慣」が命綱

家庭裁判所への定期報告が義務付けられています。領収書・通帳コピー・財産目録など、日頃から記録を丁寧に残す習慣が不可欠です。

4. 不動産が絡む案件は司法書士への相談を早めに

後見制度の利用中に自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。渋谷区・初台エリアでも、高齢の親御さんが施設入居に伴い自宅不動産を売却するケースが増えています。えびこリーガルオフィスでは、後見申立ての書類作成から不動産登記まで、一貫してサポートしています。

5. 地域に密着した専門家を選ぶ

後見制度は一度始まると、本人が亡くなるまで続く長期的な関係です。相談しやすい距離にいる専門家を選ぶことが安心です。渋谷区や初台近辺にお住まいの方は、ぜひ地元の専門家との関係づくりを早めに検討してみてください。

まとめ

2026年の成年後見制度改正は、「家族が後見人になりやすくすること」と「本人の意思を尊重すること」を軸に動いています。ただし、改正内容の詳細は国会審議によって確定するため、現時点では「方向性の確認」と「いまできる準備を進めること」が現実的な対応策です。

いまできる準備の第一歩は、「元気なうちに任意後見を検討すること」です。親御さん本人が意思を持って後見人を選べる時間は、思っているより短いかもしれません。

えびこリーガルオフィスにご相談ください

えびこリーガルオフィス(司法書士 蛯子佳小里)

  • 所在地:東京都渋谷区本町2丁目(初台駅徒歩6分・京王新線)
  • 公式サイト:ebiko-legal.com
  • 初回相談:無料

対応業務

  • 任意後見契約書の作成(公正証書対応)
  • 法定後見の申立書類作成
  • 後見に伴う不動産登記・相続手続き
  • 財産管理委任契約の設計

「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに、一度だけでもご相談にいらしてください。将来への備えは、早ければ早いほど選択肢が広がります。

本記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。法改正の詳細については、国会審議の進捗に応じて内容が変わる可能性があります。個別の事情については、専門家へのご相談をお勧めします。