役員変更登記 期限 / 役員変更登記 費用 / 役員変更 司法書士
中小企業の経営者・経理担当者
役員の任期満了・辞任・就任があったら2週間以内に変更登記が必要。忘れると100万円以下の過料リスクも。費用の目安・必要書類・手続きの流れを解説。
はじめに――「そういえば、役員の任期が過ぎていた」という実務あるある
会社を運営していると、日々の業務に追われて「登記の更新」を後回しにしてしまうことは珍しくありません。特に、会社設立から数年が経ち、役員の任期が満了するタイミングは見落とされがちです。
「同じメンバーで継続しているから、登記を変える必要はないだろう」と思っている方もいるかもしれません。しかし、任期満了で同じ方が役員に再就任する場合でも、登記の手続きは必要です。これは多くの経営者が見落とす「実務あるある」のひとつです。
この記事では、次の点をお伝えします。
まず、役員変更登記が必要になるケースの一覧です。どのような出来事が「登記が必要な変更」にあたるかを整理します。
次に、手続きの流れと必要書類です。実際に登記申請するまでに何が必要かを確認します。
そして、期限と過料のリスクです。「2週間以内」という期限を知らないまま放置すると、どのようなリスクがあるかをお伝えします。
最後に、費用の目安です。司法書士に依頼した場合の費用感を具体的に示します。
渋谷区・初台エリアで開業している司法書士として、専門用語はできるだけ使わずに解説します。
役員変更登記が必要なケース一覧
会社の登記簿には、代表取締役・取締役・監査役などの役員情報が記載されています。この情報に変動があった場合、法律上、変更登記を申請する義務があります。
具体的には以下のケースが変更登記の対象です。
任期満了・重任(同じ人が再任される場合)
役員の任期が満了し、同じ方が引き続き同じ役職に就く場合です。「メンバーが変わらないから変更不要」と思われがちですが、一度任期が切れて再就任する行為(重任)は登記が必要です。設立後まもない会社で最も見落とされやすいケースです。
新たな役員の就任
新しい取締役や監査役が就任した場合です。家族経営の会社で配偶者や子どもを役員に加えるケースも含まれます。
役員の辞任・退任
役員が辞任した場合、または任期満了によって退任した場合です。
役員の氏名・住所の変更
結婚・離婚による改姓、引っ越しによる住所変更などがあった場合も、役員の氏名・住所の変更登記が必要です。
代表取締役の変更
代表取締役が交代した場合や、代表権の付与・廃止があった場合も変更登記の対象です。
役員の死亡
役員が亡くなった場合も、退任事由として変更登記が必要です。
これらのうち、最も多いのが「任期満了・重任」の見落としです。株式会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までです。中小企業では定款で最長10年まで延長できますが、それでも定期的な確認が必要です。
手続きの流れと必要書類
役員変更登記の手続きは、大きく分けると「社内での決議・書類作成」と「法務局への申請」の2段階です。
1. 社内手続き(株主総会・取締役会の開催)
役員の選任や退任には、株主総会の決議が必要です。取締役会設置会社の場合は、代表取締役の選定に取締役会決議も必要になります。この段階で議事録を作成します。
主な書類は次のとおりです。
株主総会議事録(役員の選任・退任を決議したことの記録)が必要です。取締役会設置会社の場合は取締役会議事録も必要です。新たに就任する役員の就任承諾書(その役職への就任を承諾した旨の書面)も必要です。
2. 法務局への申請書類
社内手続きが完了したら、以下の書類を法務局に提出します。
役員変更登記申請書(法務局の書式に従って作成)が必要です。上記の株主総会議事録・取締役会議事録も添付します。就任承諾書も必要です。新任役員の場合は、印鑑証明書(市区町村発行のもの)が必要になるケースがあります。登録免許税として収入印紙も添付します。
書類の組み合わせは、就任・退任・重任・代表者変更のいずれかによって異なります。実際には、変更の内容ごとに必要書類が変わるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
3. 法務局への提出と登記完了
申請書類を管轄の法務局に提出します。オンラインでの申請も可能です。審査が完了すると、変更後の内容が登記簿に反映されます。登記完了までの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、おおむね1〜2週間程度です。
期限(2週間以内)と過料のリスク
役員変更登記の期限は「2週間以内」
会社法第915条は、「会社において第911条第3項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において変更の登記をしなければならない」と定めています。
役員の変更が生じた日(株主総会で決議した日や就任承諾の日など)から起算して、原則2週間以内に登記申請を行う必要があります。
「2週間」という期限は短く、議事録の作成・書類の収集・申請書の作成を考えると、余裕がほとんどない期間です。特に経理担当者が兼務で対応している場合や、忙しい決算期と重なる場合は、スケジュールに注意が必要です。
期限を過ぎると過料のリスク
登記を怠った場合、会社法第976条により、代表者に対して100万円以下の過料が科される可能性があります。
過料は罰金とは異なり刑事罰ではありませんが、金銭的なペナルティであることに変わりはありません。実際に科されるケースは、登記懈怠(けたい:義務を怠ること)が発覚した場合に限られますが、M&Aや融資・補助金申請の際に登記簿の確認が入り、「何年も更新されていない」と発覚することがあります。その際に登記懈怠が問題となることがあります。
また、登記が長期間更新されていない法人は、「休眠会社」として法務局からみなし解散の通知が送られることがあります。みなし解散となると、会社を継続するためには復活の手続き(解散からの継続登記)が必要になり、通常よりも大きな手間と費用がかかります。
「少しくらい遅れても大丈夫だろう」という判断は禁物です。期限内に手続きを完了させることが、会社を守ることに直結します。
「自分のケースがどうなるか確認したい」方へ
えびこリーガルオフィスでは初回相談を無料で承っています。「費用の概算を知りたい」「手続きをいつ始めればよいか相談したい」という段階でも歓迎です。
📞 03-4500-3873(平日9:00-18:00)
🌐 ebiko-legal.com|初台駅徒歩6分
費用の目安
登録免許税(国に納める税金)
役員変更登記に必要な登録免許税は、以下のとおりです。
資本金の額が1億円以下の会社は10,000円です。資本金の額が1億円を超える会社は30,000円です。
多くの中小企業は資本金1億円以下に該当するため、登録免許税は10,000円です。この金額はどの事務所に依頼しても同額です。
司法書士報酬の目安
役員変更登記を司法書士に依頼した場合の報酬は、変更内容の複雑さによりますが、一般的な目安は以下のとおりです。
シンプルな重任(役員1名の再任のみ)の場合で30,000円〜40,000円程度です。複数名の就任・退任が重なる場合や代表者変更を伴う場合は40,000円〜50,000円程度です。
上記に登録免許税(10,000円〜30,000円)が加わります。たとえば、資本金1億円以下の会社で役員1名を重任するシンプルなケースでは、合計40,000円〜50,000円程度が目安となります。
「自分でできないか」と思う方もいるかもしれません。申請書の書式は法務局のウェブサイトで公開されており、シンプルなケースであれば自分で対応できることもあります。ただし、書類の誤りがあると補正(訂正)が必要になり、期限内に完了できないリスクがあります。本業の繁忙期や初めての手続きの場合は、専門家への依頼をお勧めします。
渋谷区や初台エリアで会社を経営されている方で「今年が任期のはずだがいつ変更登記をすればよいか分からない」「前回の役員変更から何年経っているか確認したい」という場合は、まずお気軽にご相談ください。
まとめ+お問い合わせ
今回お伝えした内容を4点に絞って振り返ります。
1点目:役員変更登記が必要なケースを把握する
任期満了・重任・就任・辞任・氏名住所変更・死亡など、役員に関する変動はすべて変更登記の対象です。「同じ人が続けているから不要」という認識は誤りです。
2点目:期限は2週間以内
変更が生じた日から2週間以内に登記申請が必要です。書類の準備を含めると余裕がないため、変更が決まった時点で早めに動き始めることが重要です。
3点目:過料リスクと「みなし解散」に注意
放置すると代表者に100万円以下の過料が科される可能性があり、長期の放置はみなし解散のリスクにもつながります。M&Aや融資の場面で発覚しやすいため、日頃の管理が重要です。
4点目:費用は登録免許税+司法書士報酬が目安
資本金1億円以下の場合、登録免許税10,000円+司法書士報酬30,000円〜50,000円が一般的な目安です。
「自社の役員の任期がいつなのか確認したい」「登記を放置していたが今からでも対応できるか知りたい」「費用の見積もりだけ聞いてみたい」という段階からお問い合わせいただけます。
えびこリーガルオフィスへのお問い合わせ
えびこリーガルオフィス(司法書士 蛯子佳小里)
東京都渋谷区本町2丁目(初台駅 京王新線 徒歩6分)
役員変更登記・商業登記・会社設立に関するご相談は、初回無料で承っています。
「何年も役員変更登記をしていなかった」「今期で任期が切れるが手続きがよく分からない」「複数の変更が重なっていて複雑」という場合も、まずはお気軽にご連絡ください。書類の準備から登記完了まで、まとめてサポートします。
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この記事は2026年4月時点の法令に基づいて作成しています。制度の詳細や個別のケースへの適用については、専門家にご確認ください。