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会社を作りたいけど何から始めればいい?株式会社設立の登記手順、費用の内訳、合同会社との比較まで。渋谷区・初台の司法書士が解説。
はじめに――「会社を作りたいけど、何から始めればいい?」
フリーランスとして仕事が軌道に乗ってきた。クライアントから「法人化してほしい」と言われた。仲間と一緒にサービスを立ち上げたい。
こうしたきっかけで「会社を作ろう」と考え始めた方が、最初にぶつかる壁が「手続きが複雑でよくわからない」という問題です。
法人登記、定款認証、資本金、登録免許税――耳慣れない用語が次々と出てきて、どこから手をつければいいかわからない。しかも手続きを間違えると登記申請が却下され、費用が無駄になることもあります。
この記事では、株式会社の設立登記に必要な手続きを、ステップごとにわかりやすく解説します。費用の内訳や合同会社との比較、司法書士に依頼するメリットまで、はじめて会社を作る方が知っておくべきことをまとめました。
渋谷区・初台エリアで司法書士事務所を営む立場から、実務で感じる「ここで詰まりやすい」というポイントもあわせてお伝えします。
会社設立に必要な登記手続きの全体像
会社を設立するとは、法律上の「法人」を作るということです。個人とは別の権利義務の主体が誕生し、社会的に認められた存在になる。その手続きの核心が「設立登記」です。
設立登記とは、法務局(登記所)に対して会社の基本情報を届け出る手続きです。商号(会社名)、本店所在地、資本金額、取締役の氏名と住所、事業目的などが登記簿に記録され、誰でも閲覧できる状態になります。
設立登記が完了してはじめて、会社として銀行口座を開設したり、従業員を雇用したり、補助金に応募したりできるようになります。逆に言えば、登記が完了するまでは「会社」として活動することができません。
設立登記の前には、定款の作成と認証という手続きが必要です。定款とは会社の「憲法」のようなもので、会社名・目的・所在地・資本金額・株式の内容などを定めた文書です。株式会社の場合、定款は公証役場で公証人に認証してもらわなければなりません。
全体の流れをまとめると、次のようになります。
- 定款の作成
- 公証役場での定款認証
- 資本金の払込み(発起人の口座に振込)
- 法務局への設立登記申請
- 登記完了・各種届出(税務署・年金事務所・労働基準監督署など)
このうち司法書士が主に関与するのは、定款の作成から設立登記申請の完了までです。登記完了後の税務・労務の届出については、税理士や社会保険労務士と連携することをお勧めします。
株式会社設立の手順(ステップ形式)
ステップ1:会社の基本事項を決める
最初に決めなければならないのは、次の5つです。
商号(会社名):株式会社を名称に含める必要があります。「株式会社えびこデザイン」のように会社名の前後どちらかに「株式会社」を置きます。なお、同一の本店所在地に同一商号の会社は登記できませんが、同じ名前でも所在地が異なれば登記できます。
本店所在地:自宅や賃貸オフィス、バーチャルオフィスでも構いません。ただし、銀行によってはバーチャルオフィスを本店とする法人の口座開設を断るケースがあるため、注意が必要です。
事業目的:定款に記載する事業内容です。将来やりたい事業も含めて幅広く書いておくことが一般的ですが、許認可が必要な業種(建設業、不動産業など)は目的の書き方が審査に影響することがあります。
資本金額:現在は1円から設立できますが、実務上は100万円〜500万円程度が多いです。資本金が少なすぎると取引先や金融機関の信用を得にくくなることがあります。
役員構成:取締役が最低1名必要です。株式会社では原則として取締役会を設けなくてもよく、1人取締役の「一人会社」として設立することも可能です。
ステップ2:定款を作成する
決めた基本事項をもとに定款を作成します。定款には「絶対的記載事項」(必ず書かなければならない事項)と「任意的記載事項」(書いておくと効力を持つ事項)があります。
定款の書き方を誤ると、後から変更登記が必要になったり、公証役場での認証が通らなかったりすることがあります。特に事業目的の表現は、許認可業種や補助金申請との関係で影響が出るため、丁寧に検討する必要があります。
ステップ3:公証役場で定款認証を受ける
株式会社の定款は、公証人に認証してもらわなければ効力を持ちません。認証を受けるには、管轄の公証役場に事前予約のうえ、公証人の面前で手続きを行います。
なお、近年は電子定款による認証も普及しています。電子定款は紙の定款に必要な収入印紙代(40,000円)が不要になるため、費用を抑えたい場合は電子定款を活用するのがよいでしょう。
公証役場には発起人本人が出向く必要がありますが、司法書士に依頼した場合は代理で手続きを進めてもらえるケースもあります。
ステップ4:資本金を払い込む
定款認証が完了したら、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。この振込記録(通帳のコピーまたはPDF)が、設立登記申請の際に必要な書類となります。
法人口座は設立登記が完了してからしか開設できないため、一時的に発起人個人の口座を使用します。
ステップ5:法務局に設立登記を申請する
必要書類をそろえて、本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。申請は窓口・郵送・オンラインのいずれでも可能です。
申請が受理されてから登記が完了するまでは、通常7〜10営業日程度かかります。法務局が申請内容を審査し、問題がなければ登記が完了します。審査期間中に補正(修正)の連絡が来ることがありますが、書類の不備が少ないほどスムーズに進みます。
登記が完了したら、登記事項証明書(いわゆる「謄本」)を取得し、各種届出に使用します。
費用の内訳
会社設立にかかる費用は、大きく3つに分けられます。
定款認証手数料
公証役場に支払う費用です。資本金額によって金額が異なります。
資本金100万円未満の場合は30,000円、資本金100万円以上300万円未満の場合は40,000円、資本金300万円以上の場合は50,000円が目安です。電子定款を使えば収入印紙代(40,000円)が別途不要になります。
登録免許税
国に納める税金で、設立登記申請の際に収入印紙または電子納付で支払います。
株式会社の場合、資本金の0.7%が登録免許税として課されます。ただし、計算結果が150,000円を下回る場合でも、最低150,000円が必要です。
たとえば資本金300万円であれば、300万円×0.7%=21,000円となりますが、最低額の150,000円が適用されます。資本金が2,142万8,571円を超えると0.7%の計算が150,000円を上回るため、実際の計算額が適用されます。スタートアップの多くは資本金500万円〜1,000万円程度で設立するため、登録免許税は150,000円のケースがほとんどです。
司法書士報酬
定款作成から設立登記申請まで一括して依頼した場合の報酬の目安は、100,000円〜150,000円です。
事務所によって費用は異なりますが、手続きの複雑さや資本金額、役員構成によって変動します。
株式会社設立の総費用(目安)
費用項目 | 金額の目安 |
定款認証手数料 | 30,000〜50,000円 |
電子定款の場合の収入印紙節約 | -40,000円 |
登録免許税 | 150,000円(最低額) |
司法書士報酬 | 100,000〜150,000円 |
合計(目安) | 240,000〜310,000円程度 |
電子定款を利用する場合は収入印紙が不要になるため、実質的に費用を40,000円抑えることができます。
「自分のケースがどうなるか確認したい」方へ
えびこリーガルオフィスでは初回相談を無料で承っています。「費用の概算を知りたい」「手続きをいつ始めればよいか相談したい」という段階でも歓迎です。
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合同会社という選択肢
会社の種類は株式会社だけではありません。近年、スタートアップの間で「合同会社(LLC)」という形態も選ばれるようになってきました。
合同会社の最大のメリットは設立費用の安さです。登録免許税は60,000円(資本金×0.7%と比較して低額な場合は最低60,000円)で済み、定款認証が不要なため公証役場の手数料もかかりません。株式会社と比べると、合計で10万円以上費用が安くなることがあります。
また、合同会社は株式会社と同様に有限責任(出資額の範囲内でのみ責任を負う)であり、法人税の扱いも株式会社と変わりません。
一方で、合同会社にはデメリットもあります。株式を発行できないため、株式による資金調達(VC投資・エンジェル投資)には対応できません。また、社会的な知名度や信頼感は株式会社の方が高く、取引先・金融機関・採用場面で不利になるケースがあります。
スタートアップで外部資金調達を視野に入れているのであれば株式会社、個人事業主からの法人化や費用を抑えて法人格を取得したいという場合は合同会社、というのが一般的な考え方です。
司法書士に依頼するメリット
「手続きの手引き書に沿って自分でやればいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。確かに、定款のひな型やオンライン申請の仕組みが整ってきたこともあり、自分で設立登記に挑戦する方も増えています。
しかし実務では、次のような問題が起きやすいポイントがあります。
事業目的の表現:許認可が必要な業種(宅建業・建設業・古物商・飲食業など)を含む場合、目的の書き方を誤ると後から変更登記が必要になります。また、特定の補助金(ものづくり補助金・IT導入補助金など)を受ける際に事業目的の記載が審査対象となることがあります。
書類の不備による補正:法務局の審査で書類の不備が指摘されると、補正対応のやり取りが発生し、登記完了までの期間が延びます。スケジュールが決まっている場合(資金調達の期日・契約締結の期日など)はリスクになります。
設立後の登記との連続性:代表取締役の就任登記・印鑑届・役員変更登記など、設立後に発生する登記との一貫性を考えた設計が重要です。初回の定款・登記のつくり方が後々の手続きに影響します。
渋谷区や新宿区周辺では、ITスタートアップやクリエイター系の法人設立相談が多く、資金調達を前提とした株式設計や、将来の役員変更を見越した定款設計のご相談もよく受けます。設立の段階から専門家が関与することで、設立後のスムーズな運営につながります。
まとめ
株式会社の設立登記は、定款作成・公証役場での認証・法務局への申請という一連の手続きで構成されています。費用の目安は登録免許税150,000円を含めて合計240,000〜310,000円程度、期間は準備から完了まで2〜3週間程度が一般的です。
費用を抑えたい場合や外部資金調達を急がない場合は、合同会社という選択肢も有力です。ただし、将来の成長や資金調達の可能性を考えると、株式会社で始めるケースがスタートアップには多いのが現状です。
自分で手続きすることも可能ですが、事業目的の設計・定款の構成・書類の整合性という点で、司法書士に依頼することで後々のトラブルを防ぐことができます。
えびこリーガルオフィスへのご相談
えびこリーガルオフィスは、東京都渋谷区本町2丁目に事務所を構える司法書士事務所です。初台駅(京王新線)から徒歩6分、渋谷区・新宿区周辺のスタートアップ・フリーランスの方からの会社設立登記のご相談を多くいただいています。
会社設立に関する初回相談は無料です。「まだ検討段階だけど話を聞きたい」「費用の見積もりを先に知りたい」というご要望にも対応しています。
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この記事についての補足
- 本記事の内容は2026年4月時点の法令・実務に基づいています。
- 法改正・手数料改定等により内容が変わることがあります。
- 個別の案件については、必ず専門家にご相談のうえ判断してください。